軽犯罪法、崎山探偵事務所

軽犯罪法

第1条 左の各号の一つに該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

 

(潜伏の罪)
一 人が住んでおらず、且つ、看取していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者

 

(凶器携帯の罪)
二 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の心身に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

 

(進入具携帯の罪)
三 正当な理由がなくて合いかぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

 

(称号詐称、標章等窃用の罪)
十五 官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作った物を用いた者

 

(窃視の罪)
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

 

(追随の罪)
二十八 他人の通路に立ちふさがって、若しくはその身辺に群がって立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者

 

(暴行等共謀の罪)
二十九 他人の体に対して害を加えることを共謀した者の誰かがその共謀に係る行為の予備行為をした場合における共謀者

 

(業務妨害の罪)
三十一 他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者。

 

(田畑等進入の罪)
三十二 入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入った者

 

(虚偽広告の罪)
三十四 公衆に対して物を販売し、若しくは頒布し、又は役務を提供するにあたり、人を欺き、又は誤解させるような事実を挙げて広告をした者

 

*軽犯罪法(昭和23年5月1日法律第39号)は、様々な軽微な秩序違反行為に対して拘留(1日以上30日未満)、科料(1,000円以上1万円未満)の刑を定める法律(悪質な場合、拘留+科料の併科になることもある)。